2019-05-29 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号
これまで、農産加工品等の関税引下げ等による経営環境の変化に対処するために国内の農産加工業者が行う経営改善措置について、必要な金融、税制上の措置を講じてきたと思います。 そこで、伺います。特定農産加工法による事業効果について教えてください。
これまで、農産加工品等の関税引下げ等による経営環境の変化に対処するために国内の農産加工業者が行う経営改善措置について、必要な金融、税制上の措置を講じてきたと思います。 そこで、伺います。特定農産加工法による事業効果について教えてください。
平成十一年の改正のときには、卸売業者の財務については、省令で定める流動比率や自己資本比率などを満たさない場合には大臣が経営改善措置命令を出すというところまでされていたわけです。それは今回の法案では全てなくなります。そういう意味では、国が直接卸売業者を指導、監督するという方針を変えたということになるわけですが、一方、農林水産大臣は開設者からの報告や検査は受けるということにはなっているわけです。
現行法では、大臣が報告徴収、検査、業務、経営改善措置命令、それから監督処分を実施していますけれども、改正案は、これ国の監督がなくなって開設者が行うということでした。卸売業者が開設者になったら一体誰が監督するんでしょうか。お願いします。
要するに、大企業の感覚だったらこれは分かるわけですけれども、中小企業の経営のスパンからするとかなり借入れのこの返済期間は長いですので、この趣旨を説明いただきたいということと、ちょっと併せて御回答いただきたいので続けますが、この返済期限の長さに注目したときにやっぱりもう一つ気になるのは、この返済期限とマッチするはずの経営改善措置に関する計画との整合性の問題であります。
次に、農産加工業の経営改善措置法改正案について質問いたします。 この制度は、もともと日米間の農産物輸入自由化をめぐる交渉や、ガット・ウルグアイ・ラウンド農業合意などを受けて実施、拡大されてきたものと承知しています。
本法に基づきます経営改善措置の効果を把握するという観点から、融資を受けました特定農産加工業者の国産農産物の利用状況につきましては聴き取り調査を行ってきているところでございます。 具体的に申し上げますと、平成十五年度から十九年度に旧でございます農林漁業金融公庫の融資を受けた業者では、業種ごとにばらつきはございますが、国産農産物の利用割合は全体で七七%となっているところでございます。
○政府参考人(町田勝弘君) 先ほど計画の承認について申し上げたところでございますが、そういった計画を承認を受けた事業者が、その後、当該業者のように輸入農産物のみを使用するといったようなことで、承認を受けた計画に従って経営改善措置等を実施していないと認められたときにつきましては、法第四条第二項に基づきまして、都道府県知事は承認を取り消すことができるということとされているわけでございまして、当然のことながら
突然倒産等が起こりますと、仲卸さんは専門小売店等を系列化しておりますので、その専門小売店の方も困る、ひいては消費者の方が困るということがございますので、前の改正で、卸さんには財務基準、早期の経営改善措置を入れたわけでございますけれども、今度は仲卸さんにもそういう財務基準を当てはめてみて、財務基準次第、例えば自己資本比率次第で、経営改善した方がいいですよという範疇に入っている仲卸さんに対してはそういうことを
それで、一つ、僕、腑に落ちないのがこの法案の中にあるんですけれども、そうやって市場を活性化していく、卸さん、仲卸さんも元気になっていただくんだ、自由を得て元気になっていただくんだというふうになっているんですけれども、四割以上の仲卸さん、卸さんは三〇ちょっとが赤字になっている中、元気になっていこうとしているのに、いわゆる経営改善措置というものがありますよね。
そのような保険会社が健全な会社として立ち直るには、情報を十分に開示した上で、契約条件変更と同時によほどの経営改善措置が講じられなくてはなりません。その辺りの見極めを厳しく判断していくことは、この手続を利用する保険会社及び監督していく主務大臣の極めて重い責務であると考えております。 以上が、簡単でございますが、私の意見でございます。どうもありがとうございました。
それで、この委員会は五十八年、五十九年と、国鉄改革のうち当面緊急に講ずべき経営改善措置などについての意見を数次にわたって提出いたしまして、五十八年から見ますと二年後、六十年の七月二十六日に国鉄改革に関する最終意見を出したということでございます。この最終意見を受けて、政府は、昭和六十一年三月に国鉄改革関連の八法案を提出いたしておるわけでございます。
しかし、木材価格の低迷等から財務状況が予想を上回って悪化し、従来の経営改善措置では国有林野事業の使命を果たせなくなるおそれが大きいと考えられたことから、独立採算制の廃止などの抜本的改革を行うことといたした次第であります。 国鉄債務処理法案、国有林野事業改革関連法案等の取り扱いについてのお尋ねでありました。
いろいろ関係者の関与している状況に応じまして行政指導あるいは行政処分、具体的には経営改善措置命令あるいは営業停止、許可の取り消しというふうなものが考えられますが、そういう行政処分、また、場合によっては司法手続に沿って罰則の適用を進めるということが可能かどうか、そういったことについて十分検討の上、対処していきたいというふうに考えておる次第でございます。
第三に、特定農産加工業者等が承認を受けた計画に従って経営改善措置等を行う場合に、長期かつ低利の資金を農林漁業金融公庫が貸し付けることができることとするほか、設備廃棄に係る欠損金の繰り越しの特例、取得した機械等についての特別償却、その他税制上の特例措置を講ずることとしております。
第二に、経営改善措置及び事業提携に関する計画であります。 特定農産加工業者またはこれを構成員とする事業協同組合等は、特定設備の廃棄、事業の転換、新商品・新技術の研究開発または利用、事業の合理化その他経営の改善を図るための措置に関する計画または生産の共同化等事業提携に関する計画を作成し、これを都道府県知事に提出して、承認を受けることができることとしております。第三に、金融措置であります。
また、融資の前提となります経営改善措置に関する計画の作成、承認の手続につきましても、時間を要しないよう加工業者の経営の実情に即した迅速な貸し付けが行われることなど、本資金制度の円滑な運用を期待しております。
第三に、特定農産加工業者等が承認を受けた計画に従って経営改善措置等を行う場合に、長期かつ低利の資金を農林漁業金融公庫が貸し付けることができることとするほか、設備廃棄に係る欠損金の繰り越しの特例、取得した機械等についての特別償却、その他税制上の特例措置を講ずることとしております。
第二に、経営改善措置及び事業提携に関する計画であります。 特定農産加工業者またはこれを構成員とする事業協同組合等は、特定設備の廃棄、事業の転換、新商品・新技術の研究開発または利用、事業の合理化その他経営の改善を図るための措置に関する計画または生産の共同化等事業提携に関する計画を作成し、これを都道府県知事に提出して、承認を受けることができることとしております。 第三に、金融措置であります。
政府委員(柿本善也君) 御指摘の地方公営企業研究会の中間報告でございますが、概要を申し上げますと、この報告書は、従来からの公営企業の先ほど来お尋ねにありました財政再建の実施状況をそれぞれ分析いたしまして、その結果として、現下の公営企業につきましては全般的な財政再建制度を設ける必要はないけれども、事業の種目別に見て、事業全体としてかなり多額の不良債務を有するなど経営体質がよくないと思われるものについて経営改善措置
その門戸は、商工会なり会議所の会員であろうと非会員であろうとその別なく広く開かれておりまして、指導を受けて、そういう指導を受けた経営改善の内容につきまして経営改善措置をしようという企業者に対して金融面から補完するということで、広く門戸は開かれているということで、現在のところ、私どもはこの経営改善貸し付け、いわゆるマル経資金を利用される方々にとりまして特に不都合はないものというふうに考えております。
○森田(景)委員 監理委員会では、所掌事務について意見を具申し、その実施した施策についてその結果について評価をし、さらに意見を具申するということができる、こういうふうになっていると思いますけれども、ただいまの国鉄の経営改善措置の進捗状況について監理委員会はどのように評価しておられるのですか。
経営改善措置のうち、「経費削減、抑制のための措置」として、「基本賃金及び一時金(夏期、年末)その他手当、退職金に類するもの等」、今言ったようなことを経営改善計画に入れて持ってこい、こうしたものを求められたわけです。 それは具体的に言うとどういうことなのでしょう。経営改善計画に、今言った経費削減のための措置として基本賃金及び一時金の問題について書いてこいというのはどういうことなのでしょう。
○津田政府委員 地方債課の補佐から各団体の財政課長、地方課長あるいは公営競技担当課長に対しまして、経営改善のための計画のヒアリングをする際に、能率的、効率的にやるために、計画の目標あるいは計画期間、計画に盛り込むべき事項、その内容としましては、今後の競走事業歳入歳出の見込み、経営改善措置、売り上げの増のための措置、また先生御指摘の経費削減、抑制のための措置という中に賃金の項目も入ってございますが、そういうようなもの
その通達の中に、具体的な経営改善措置としてどういうふうに言っているかというと「経費削減、抑制のための措置」を具体的に持ってきなさい、それは「基本賃金及び一時金(夏期、年末)その他手当」こういうふうに注釈が加えてあります。「退職金に類するもの等」、「臨時従事員等の人員」について、こういう具体的な問題で事務連絡を出しているのです。
ただ、これからまだ四年間かかるわけでございまして、その間いろいろな緊急措置と呼ばれるような経営改善措置がなされていくわけでございますが、これにつきましては、少なくとも今後四年間は現行公社制度というものは現存しておるわけでございますから、それを前提とする特別措置法の枠組みというものを主たる枠組みとしていろいろな措置を講じていくのが適当であろう。
ただ、私が先ほど申し上げましたのは、それじゃ直ちにいまの特別措置法は死んでしまうのかということになりますと、それはそういうことではなくて、一定期間検討を進めるわけでございますから、その結論が出て実施に移されるまでの間は、その手段、手法として現在の特別措置法でいろんな経営改善措置を講じていくということになるということを申し上げたわけでございます。